東京高等裁判所 昭和40年(行コ)21号 判決
事件を合議体で審理裁判する旨の決定は、訴訟指揮に関する裁判に準ずるものであつて、とくに書面による裁判の形式をとることが要求されているわけではないから、かような決定は、記録のうえで、その決定があつたことを知ることができる程度に明らかにしておくことを要するとともに、これをもつて足りるものとしなければならない。したがつて、右決定につき裁判書が作られるときは、その決定をした裁判所が裁判官の押印をもつてこれに関与した合議体の構成員がなにびとであるかを明らかにすれば足りるのであつて、必ずしも裁判官の署名までを必要とするものではない。
(新村 市川 中田)